大阪の高級料亭「船場吉兆」の牛肉の産地偽装事件で、船場吉兆の外販の商品の主力の明太子や瓶詰などの、冷凍で保存できるものや作り置きができる全ての商品の賞味期限が不正に表示されていたことがわかった。本来は、製造した日や解凍した日を起点とすべき賞味期限を出荷した日や販売する日を起点として表示しており、日本農林規格法などに違反している疑いがある。関係者によりますと、賞味期限に不正があったのは、船場吉兆が外販に乗り出すきっかけになったヒットした商品「風流 吉兆明太子」や黒豆や栗の瓶詰、そばやだしなどである。明太子は本来は解凍した日から14日が賞味期限だが、船場吉兆は出荷する日や販売する日から14日を賞味期限として表示していた。これは消費者を欺く確信犯と言わざるを得ない。
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